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熊本地方裁判所 昭和35年(わ)169号 判決 1960年7月27日

本籍 福岡県大牟田市白金町百七十二番地

住居 同市南船津町二丁目 高山利春方

失対労務者 大城干都男

昭和十一年一月一日生

外十二名

右大城、井上、宮崎、富重、森田満輝、森田大捷、上野、稲塚、村田及び石橋に対する暴力行為等処罰に関する法律違反傷害、右酒井に対する同法律違反傷害殺人未遂、右執行に対する銃砲刀剣類等所持取締法違反、並びに右香月に対する殺人銃砲刀剣類等所持取締法違反各被告事件について、当裁判所は検察官検事苑田穀、同田中豊出席のうえ審理を遂げ次のとおり判決する。

主文

被告人香月多喜男を懲役十二年に、

被告人酒井三根城を懲役四年に、

被告人宮崎末正、同富重健治及び同上野拓雄を各懲役一年六月に、

被告人大城千都男、同森田満輝、同森田大捷、同稲塚煌太郎及び同石橋利高を各懲役一年に、

被告人井上刻彦及び同村田義己を各懲役八月に、

被告人執行勇を懲役二月に、

各処する。

未決勾留日数中、被告人執行勇に対しては右本刑に満つるまでを、その余の被告人十二名に対しては各六十日宛を右本刑に、夫々算入する。

ただし被告人大城千都男、同井上刻彦、同森田大捷、同村田義己及び同石橋利高に対しては、本裁判確定の日からいずれも三年間右各刑の執行を猶予する。

領置してある肉切庖丁一本(昭和三五年領第九六号の一七)は被告人酒井三根城からこれを没収する。

訴訟費用中、証人坂井貞雄に支結した分は被告人香月多喜男の負担、証人杉尾重行及び同浜田常喜に支給した分は被告人香月多喜男及び同執行勇を除くその余の被告人十一名及び相被告人日高峯太郎こと田原峯太郎の連帯負担、その余の訴訟費用は被告人執行勇を除くその余の被告人十二名及び相被告人日高峯太郎こと田原峯太郎の連帯負担とする。

理由

(本件のうち暴力行為等処罰に関する法律違反傷害被告事件発生の経緯)

被告人宮崎末正、同富重健治、同森田満輝、同稲塚煌太郎は大牟田市居住の興行師山代清敏方に止宿し同人の興行手伝等をして生活するもの、被告人森田大捷は農業に従事するかたわら小使銭を得るため常日頃右山代らの興行前売券の販売をなしているもの、被告人大城千都男は昭和二十七、八年頃から数年間右山代方に出入していたもの、被告人井上刻彦、同石橋利高は久留米市に居住して貸ボート業を営みながら、遊人徒輩の面倒を見ている北川十四部の身内のもの、被告人上野拓雄は右石橋を通じて右北川と知り合い同人の輩下となつているもの、被告人酒井三根城は久留米市に居住してダンスホールを営む難波法仁の身内のもの、被告人村田義己は熊本市に居住して興行兼看板業を営む上野富志雄の輩下のものである。

ところで前記山代、同上野富志雄、大牟田市居住の興行師寺内忠雄、久留米市居住の同本村正らは、いわゆる三池労働争議の激化に伴つて三池炭鉱労働組合(以下旧労組と略称する。)員やその家旅らによる三池炭鉱新労働組合(以下新労組と略称する。)員の家族らに対する暴力事犯が頻発することを聞知してこれを黙視するに忍びずと考え、将又右争議の長期化の様相を憂えて協議の上、夫々の輩下らを糾合して大牟田荒尾両市内を自動車により宣伝行進することを企てた。その結果前記山代らの輩下及びこれらと連繋のあるもの約百二、三十名は昭和三十五年三月二十九日昼頃大牟田市内笹林公園に集合し、同日午後一時頃トラツクを先頭に乗用車十数台、貸切バス二台に夫々分乗して同所を出発し、大牟田荒尾両市内の三池炭鉱各社宅街を、旧労組員らに対しては暴力中止の勧告、争議解決への説得を、新労組員らに対しては支持激励の宣伝を行いながら行進したが、同日午後五時前頃、荒尾市四山所在の三井鉱山株式会社三池鉱業所四山鉱南門附近通過の際には同所に居合わせた旧労組側ピケ隊との間に悪罵の応酬をなすに至つた。

(罪となるべき事実)

第一、しかして前記被告人らはいずれも右自動車行進に参加していたものであるが、前同日午後五時頃右自動車行進が右南門を通過して前記四山鉱の正門附近にさしかかるや、同正門前に位置していた旧労組側ピケ隊と自動車行進側との間には又々野次がとび交わされ、しかもその間に自動車の数台目に乗車していた被告人上野ら数名が自動車よりピケ隊前に下り立つたため、同人らとピケ隊の一部との間に衝突紛争が開始されるに至り、ここにおいて前記被告人ら十二名は、同様前記自動車行進に参加していた約十名のものと共に意思相通じ、予め用意してあつたつるはしの柄又は根棒等を手にして旧労組側ピケ隊員らに襲いかかり、別紙負傷者一覧表の記載のとおりのピケ隊員西村俊朗外十七名及び他数名の者らに対して、その頭、肩、腕等を殴打し、或いは同人らを押し倒し、以て共同して暴行を加え、その際右暴行により右西村俊朗外十七名の者に対しては別紙負傷者一覧表記載のとおりの傷害を夫々負わせ、

第二、被告人香月多喜男は前記本村方に止宿し同人の興行手伝等をして居り、前記被告人らと同様前記自動車行進に参加していたものであるが、

(一)  右行進が前記のとおり四山鉱南門前附近にさしかかつた際同所において旧労組側ピケ隊員より「暴力団帰れ、会社からなんぼで雇われて来たか」などと罵倒されたため激昂し憎悪の念を抱いていたところ、同行進が同鉱正門前に至り遂に前記のとおり前記被告人らと旧労組側ピケ隊員との間に闘争が開始されたため、直ちにその乱闘の禍中に突進し所携のあいくち(刃渡り約二十糎)(昭和三五年領第九六号の二)を抜き放つて旧労組側ピケ隊員に立ち向い、その際、右あいくちを使用してピケ隊員を刺せば、場合によつては死に至らしめるかもしれないことを認識ししかも斯る結果を惹起してもやむを得ぬものと考えながら、あえて右あいくちをもつて旧労組側ピケ隊員久保清(後記死亡当時三十二年)の胸部を突き刺し同人に対して心臓に達する刺創を加え、因て同日午後六時十五分頃荒屋市大島六百九十四番地三井三池鉱業所病院四山分院において右刺創に基く失血のため同人を死亡するに至らしめて同人を殺害し、

(二)  右犯行に際し法定の除外事由がないのに拘らず前記刃渡り約二十糎のあいくち一振を所持し、

第三、被告人執行勇は正当な理由がないのに、前同日午後五時頃前記四山鉱正門前附近道路上において刃渡約十三、八糎のあいくちに類似する骨すき庖丁一振(昭和三五年領第九六号の三)を携帯し

第四、被告人酒井は、これより先き同年二月十四日午後十一時頃、偶々友人らと共に久留米市小頭町一丁目キヤバレー明星に立寄つた際、同所において佐藤宗雄(当三十一年)らが前記難波らの悪口をささやきあつているものと感じて右佐藤に対して快かざる念を抱くに至つていたところ、同日午後十一時四十五分頃同所よりの帰途同所の表玄関口において右佐藤よりいきなり足蹴りされたためにわかに激昂し同人を殺害するもやむなしと決意し、着衣ポケツトに隠しもつていた肉切庖丁(昭和三五年領第九六号の一七)をもつて同人の胸部を一回突き刺したが、同人に対し加療約一ヶ月を要する左胸穿通性刺創、胃穿孔による急性腸膜炎の傷害を負わせたにとどまり、同人を殺害するに至らなかつた。

ものである。

(証拠の標目)≪省略≫

(累犯加重の原因となるべき前科)

被告人宮崎は昭和三十二年十一月十四日福岡地方裁判所久留米支部において殺人未遂罪傷害罪銃砲刀剣類等所持取締令違反により懲役三年に処せられ、

被告人富重は、(一)昭和二十八年五月二十八日熊本地方裁判所玉名支部において覚せい剤取締法違反により懲役四月罰金六千円(ただし右懲役刑につき三年間執行猶予の言渡を受け、昭和三十年四月十三日福岡地方裁判所において右執行猶予の言渡を取消される。)、昭和三十年三月一日福岡地方裁判所柳川支部において同法違反により懲役四月に各処せられ、(二)昭和三十三年二十六日福岡地方裁判所大牟田支部において暴行罪恐喝罪銃砲刀剣類等所持取締令違反により懲役一年に処せられ、

被告人森田満輝は昭和三十年三月二十四日熊本地方裁判所玉名支部において傷害罪により懲役四月に(ただし三年間執行猶予の言渡を受け昭和三十一年五月三十日熊本地方裁判所において右執行猶予の云渡を取消される。)昭和三十一年一月十二日熊本地方裁判所において詐欺罪により懲役一年六月に各処せられ、

被告人稲塚は、(一)昭和二十五年五月一日福岡地方裁判所久留米支部において殺人罪傷害罪により懲役八年に、(二)昭和三十三年三月二十六日福岡地方裁判所大牟田支部において恐喝罪同未遂罪、銃砲刀剣類等所持取締令違反により懲役一年四月に各処せられ、

被告人執行は、(一)昭和三十年四月二十五日福岡地方裁判所久留米支部において傷害罪恐喝罪により懲役一年に(ただし三年間執行猶予の云渡を受け、その頃右執行猶予の云渡を取消される。)、同年十二月十六日同支部において傷害罪賍物牙保罪により懲役十月罰金二千円に各処せられ、(二)昭和三十二年八月二十八日同支部において業務妨害罪、傷害罪、道路交通取締法違反により懲役一年二月罰金三千円に、(三)昭和三十三年十一月四日小城簡易裁判所において賍物牙保罪により懲役十月罰金二千円に各処せられ、

被告人香月は、(一)昭和二十九年二月二十六日福岡地方裁判所直方支部において恐喝罪により懲役十月に(ただし四年間執行猶予の云渡を受け、同年八月十日福岡地方裁判所において右執行猶予の云渡を取消される。)、同年七月十六日同支部において詐欺罪により懲役十月に各処せられ、(二)昭和三十一年五月二十五日前記直方支部において公務執行妨害罪傷害罪により懲役六月に、(三)昭和三十二年二月八日同支部において恐喝罪器物毀棄罪により懲役一年、(四)昭和三十三年五月十六日福岡地方裁判所小倉支部において傷害罪、銃砲刀剣等所持取締令違反により懲役一年に各処せられ、

右各懲役刑についてはいずれもその頃これが執行を終つたものである。

(刑法第四十五条後段の前科関係について)

被告人石橋は昭和三十五年二月二十九日久留米簡易裁判所において道路交通取締法違反により科料八百円に処せられ、同裁判は同年四月十九日確定したものである。

右各事実は右被告人ら各々の当公廷での供述、検察事務官作成の右各被告人らに対応する前科調書のほかなお被告人香月に対しては同人に対する判決謄本綴により夫々これを認める。

(弁護人の主張に対する判断)

弁護人藤本信喜及び同井上允(被告人村田関係)は、被告人稲塚、同森田満輝、同村田の三名は当初素手であつたが旧労組側ピケ隊から再三殴打されたため夫々身の危険を感じ自己の生命身体を防衛するため止むを得ずピケ隊員から棒を取り上げて殴り返したものでそれらはいずれも正当防衛行為である旨、夫々主張するので按ずるに、前掲判示事実認定の資料として挙示した証拠により、本件犯行現場における一時点を捉えて右被告人らの所為を検討するならば成程、右被告人森田満輝同村田は夫々ピケ隊員から殴打されたために夫々同人らから棍棒を奪つて同人らに殴りかかつた事実、被告人稲塚は犯行現場におりてピケ隊員から棒を投げつけられたためこれを拾つて防戦のためふり上げていた事実は夫々認められないでもないが、しかし前掲証拠をつぶさに検討してみると本件は被告人ら自動車行進側の一部と旧労組ピケ隊の一部との間に判示事実認定の如き衝突紛争が開始されるや、右被告人稲塚、同森田は先頭のトラツクから、同村田は大体六台目の乗用車から下車し、それらの車からつるはしの柄等を手にして右現場に急行する本件自動車行進参加者らと共に夫々右衝突紛争の場に臨んだ結果によるものであり、しかも当時右被告人らは前示四山鉱南門におけるピケ隊との悪罵の応酬、将又いわゆる三池争議激化の実情(本件より数日前に新労組は会社側から事業場閉鎖の解除を受けて就労することとなり、三月二十八日にいわゆる三川鉱乱闘事件、四山鉱南門乱闘事件が発生している。後者については当裁判所の証人米村正に対する尋問調書参照。)等からして被告人らの右行動がピケ隊側との争闘を惹起するに至ることは当然予期していたものと認められるので、被告人らは他の自動車行進参加者らと共に自ら本件乱闘を誘発し、又は自ら争闘の禍中にその身をおいたものというのほかはない。してみると被告人らは、その各々に加えられたピケ隊側の侵害が不正なものであつたとしてもこれを未然に防ぎ得たにも拘らずいずれも自らを危険にさらしたものであるから、右被告人らの所為の一駒が前記のとおりあたかも防衛行為の観を呈することがあつたとしても、事案の全般からみてこれをもつて正当防衛行為とみることは到底不可能である。よつて前記両弁護人の主張は採用しない。

更に藤本弁護人は、被告人宮崎、同富重、同大城、同上野、同森田大捷は下車する際から棒をもつていたが、ピケ隊員らから殴られたため各自己の生命身体を守るためやむを得ず反撃に出たものであるから右被告人らの本件所為はいずれも過剰防衛行為である旨主張するので判断するに、判示事実認定の資料として挙示した証拠によると、成程右被告人らも亦ピケ隊側から相当の暴行を受けた事実を認め得るのであるが、前掲証拠を検討すると、右被告人らは当初から各々棍棒等を手にして下車しているのであり、しかも、被告人上野は自動車からピケ隊員らに引きずり下ろされた旨弁疏するが、同人は前判示の如くピケ隊側との野次のさ中に自ら下車したもので、しかも当時同被告人は四山鉱南門及び正門附近におけるピケ隊側との応酬に激昂してピケ隊員に先制暴行の挙に出たものであり、その余の前記被告人らはこれを支援すべく前認定の所為を敢行し、以て夫々自ら危難を招来したものと認められるので、右被告人ら四名の各所為についても前段に説示したところと同様にしてこれを防衛行為とは目し得ず、従つて正当防衛行為成立の余地がないのは勿論過剰防衛行為も亦あり得ないところである。

次に弁護人渡辺七五三及び同井上允は被告人香月につき、同被告人は本件争闘発生を見て何ごとかと現場へ走つたところ木刀をもつたピケ隊員に包囲されて強打されたので身の危険を感じ自己の生命身体を守るために判示第二の(一)の所為に及んだのであるから、それは過剰防衛行為であると各主張するので検討するに、成程同被告人がピケ隊員から暴行を受け或いは罵倒された事実は認められるのであるが、前掲判示事実認定の資料として挙示した証拠によると同被告人は判示自動車行進の大体八台目に乗車していたのに、本件争闘が開始されるや、いうなればわざわざ、前認定のとおり自らその中に突進したものであつて、前記被告人らにつき述べたところと同じく自ら相手方の侵害を回避し得たにも拘らずあえてその措置に出でた事実は認められないところである。ところで、同被告人は本件紛争を制止するべく走つて行つた旨弁疏するが、前掲証拠によれば同被告人は本件に使用したあいくちのほかジヤツクナイフ(昭和三五年領第九六号の八)をも身につけて本件現場に臨んだ事実が認められ、しかもピケ隊員からの暴行を受けたからといつて直ちに右あいくちを用い判示の如き部位程度の刺創を与えたところをもつてみれば、被告人香月に当初から積極的攻撃の意図が存したかどうかはとも角として、少くとも右弁疏するところが同人の真意であつたとは認められない。してみれば本件事案全般からみて被告人香月の本件刺殺行為の中に防衛的要素を見出すことはできないところである。

要するに右弁護人らの各過剰防衛行為の主張も亦いずれも採用し得ないところである。

(法令の適用)

被告人らの判示所為中、被告人大城、同井上、同宮崎、同富重、同森田満輝、同森田大捷、同上野、同酒井、同稲塚、同村田、同石橋の判示第一の数人共同暴行の点は各暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項(刑法第二百八条但し、懲役刑選択)に、同傷害の点は各刑法第二百四条第六十条(懲役刑選択)に各該当し、尚被告人石橋の本件所為は前示確定裁判を受けた罪と刑法第四十五条後段の併合罪の関係にあるから同法第五十条により未だ裁判を経ない本件罪につき処断すべきところ、被告人等の右両事実は夫々一箇の行為にして二箇の罪名に触れる場合であるから同法第五十四条第一項前段第十条第二項により重い傷害の罪の刑に従うこととし、なお被告人酒井の判示第四の罪は同法第二百三条第九十九条に(有期懲役刑選択)被告人香月の判示第二の(二)の罪は同法第百九十九条に(有期懲役刑選択)同(二)の罪は銃砲刀剣類等所持取締法第三十一条第一号第三条第一項(懲役刑選択)に、被告人執行の判示第三の罪は同法第三十二条第一号、第二十二条(懲役刑選択)に各該当するところ、被告人宮崎、同富重、同森田満輝、同稲塚、同執行及び同香月には夫々前示刑の執行を受け終つた前科があるから刑法第五十六条第一項第五十七条(ただし被告人富重、同稲塚、同執行については同法第五十九条をも適用する。)により夫々前記各罪につき累犯加重をし、被告人執行を除いたその余の被告人の以上の所為は、夫々同法第四十五条前段の併合罪であるから同法第四十七条第十条により、被告人酒井に対しては重い判示第四の殺人未遂罪に、被告人香月に対しては重い判示第二の(二)の殺人罪に、その余の被告人に対しては、いずれも重い西村俊朗に対する傷害罪について定めてある刑にそれぞれ法定の加重をし(被告人宮崎、同富重、同森田満輝、同稲塚、同酒井及び同香月については、いずれも同法第十四条の制限に従う。)以上被告人等の夫々の所定刑期範囲内において、被告人らの各本件犯行の動機、態様、加害の程度、実行行為の分担関係、各被告人の犯罪歴等諸般の事情を考えて被告人らを夫々主文掲記のとおりの量刑をもつて処断するを相当と認め、未決勾留日数(一部)の各本刑算入につき同法第二十一条、被告人大城、同井上、同森田大捷、同村田、同石橋に対する執行猶予の云渡につき同法第二十五条第一項、被告人酒井に対する没収につき同法第十九条第一項第二号前段第二項本文、訴訟費用の負担につき刑事訴訟法第百八十一条第一項本文第百八十二条を各、適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 山下辰夫 裁判官 嘉根博正 裁判官 奥平守男)

<以下省略>

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